ひぇ~です。
「秘密保全法」=「特定秘密保護法」に、「知る権利」や「取材の自由」をどんなに書き込まれようとも、「本法を拡張解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない旨」をしっかり規定されようとも、警察・検察が勝手に拡張解釈すれば、裁判所がいくらでもお墨付きを与えてくれる、そういう司法「環境」ができてしまっている、ということ?
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JICL(法学館憲法研究所ジャーナル)
今週の一言 2013年9月30日
小塚陽子さん(弁護士・10.13集会妨害国賠訴訟弁護事務局)
憲法21条が危ない! ―公安警察に見張られながら集会に参加することを当然視する裁判所
~(控訴審)判決は、「集会参加者が当該集会に参加していることが秘匿されることまで保障されるわけではなく、集会参加者が集会に参加することが外部から認識され、個人が識別され、特定される危険があることも自ら覚悟し、自己の責任において集会に参加するかどうかを決定すべきこと」と言明したのです。~
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司法試験で憲法21条についてこんな「解釈」を書いたら合格しないよ、と思うけど・・・
高裁裁判官がこんなスゴイ解釈を判決に書くのだから、「判例同旨」でこれで立派に通るんだぁ。
(頼りにならない最高裁だけど、頼むからしっかりしてくれ!こんな判決を確定させないで!)
仙台高裁で係属中の情報保全隊訴訟控訴審にどう影響するのか?
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近藤 ゆり子 k-yuriko@octn.jp
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