毎日新聞 2015年03月25日 13時40分(最終更新 03月25日 14時20分)
「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、福岡高裁(高野裕裁判長)は25日、小選挙区の区割りを「違憲」とする判決を言い渡した。九州5県25選挙区の選挙無効の請求は退けた。
◇選挙無効は認めず
今回、二つの弁護士グループが起こした訴訟計17件で、これまでの判決は東京高裁が「合憲」とした一方、名古屋、大阪、広島の各高裁と仙台高裁秋田支部、広島高裁松江支部は「違憲状態」としていたが、さらに判断が分かれる結果となった。衆院選の「1票の格差」訴訟での違憲判断は、12年選挙に対する13年の判決で14件(うち2件は違憲・無効)出ている。
衆院選を巡っては11年に最高裁が09年選挙を「違憲状態」とし、議席をまず各都道府県に一つずつ割り振り、残りを人口比例で配分する「1人別枠方式」が格差の要因となっているとして廃止を求めた。さらに、区割りを見直さないまま実施された12年選挙も最高裁が13年に「違憲状態」と判断した。
昨年の衆院選の有権者数の最大格差は、宮城5区(23万1081人)と東京1区(49万2025人)の2.13倍だった。しかし、格差是正のため「1人別枠方式」の規定が廃止され、定数の「0増5減」が実施されていた。今回の訴訟の争点はそうした国会の取り組みをどう評価するかだった。
原告側は「区割りは憲法が要請する人口比例に基づいていない。国会は抜本改革を怠っている」と主張。福岡、佐賀、長崎、熊本、大分5県の全選挙区の選挙無効を求めた。これに対し、被告の5県の選挙管理委員会側は「格差は2倍をわずかに超えたに過ぎない。国会で選挙制度改革の検討を重ねており、取り組みを考慮してほしい」と請求棄却を求めていた。【山本太一】
_____________________________
コメント:違憲の選挙で取った政権で違憲の軍隊・戦争・基地・原発・献金・金権・秘密など平和・主権・人権を否定・無視・蹂躙する自民・公明!