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Jun 12 (2 days ago)
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2015年千葉県議選の効力に関する異議申出書を4月22日付で提出しました。争点・理由は、投票所入場整理券を所持せずに投票所に足を運んでも、本人証明書を提示せずに投票ができ、選挙の公正を確保できないという点です。
選挙の効力に関する異議申出書
http://otasa.net/documents/2015senkyo/Objection_2015Chiba.pdf
これに対する決定書が5月22日付で5月23日に届きました。主文と理由の一部を抜粋しておきます。
決定書
http://otasa.net/documents/2015senkyo/Decision_2015Chiba.pdf
主文
「本件異議の申出のうち、松戸市選挙区以外の選挙区に関して選挙の無効を求める部分を却下し、その余の申出を棄却する。」
理由
「なお、前記最高裁判決が述べるとおり、仮に二重投票、なりすまし投票などの不正が起きていた場合であっても、このことだけをもって、選挙を無効とする事由に当たらない。」
本人証明なしに投票できる問題はそれ自体で重要で、解決されなければなりません。ただ、今回の異議申出の狙いは、野宿者などの住所非保有者の選挙権制限を争点する訴訟に有利な書証を選管から引き出そうというものです。
2013年参院選の選挙無効請求訴訟では、この争点について、次のように判示しています。
「住所を定めない者につき、選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることは著しく困難である (在外選挙人名簿の被登録資格についても外国に住所を有することが必要とされている。同法30条の4)。したがって、住所を定めない者を対象とする選挙人名簿を作成する旨の立法をせず、住所を定めない者に選挙権の行使を認めないことが憲法に違反するものでないことは明らかである」(東京高等裁判所平成26年1月30日判決(同庁平成25年(行ケ)第92号)
これを今回の2015年衆院選の選挙訴訟でも判決が引用しています。ただし今回は、それ以前に選挙無効原因を制限して、他者に係る選挙権制限を選挙訴訟の無効原因から排除しています。
つまり判決では、住所非保有者に選挙権の行使を認めれば選挙の公正が確保できないとしているわけですが、千葉県選管の今回の決定では、多少の選挙不正は問題ではない、と判断しているわけです。
従って、たとえ選挙不正が行われる可能性があるとしても、というより住所保有者により実際に行われているわけで、住所非保有者に選挙権の行使を認めることは何ら問題ではない、と選管自ら主張しているも同然です。
次回以降の選挙訴訟でこの決定書を書証として使う予定です。今回、決定書を不服としての提訴はしません。
以上は、内輪の戦術の話しなので、選管を含む外部には公表しないようお願いします。
太田光征
MLホームページ: http://www.freeml.com/uniting-peace