異議申し立て人募集!(1/25)【高浜原発蒸気発生器電熱管の耐震評価の切り下げ】

永岡です、FoEJapanの満田さんから、関電が蒸気発生器(放射能を含んだ熱水の熱を、放射能を含まない2次系の熱水に熱交換する装置)の耐震評価でズルをしており、これへの異議申し立てであり、よろしくお願いします。

なお、表記にある応力とは、要するに圧力のことで、MPa(メガパスカル、国際単位系での圧力の表記で、1メガパスカルは約10気圧)表記で、本来4600気圧に耐えるべき機器が、3760気圧にしか耐えられないものであり、私のような高圧の専門家から見たら、赤信号で車を交差点に突入させるのに等しいことであり、関電は2004年の美浜事故でも、本来高性能のステンレスで作るべき配管を鉄で作って28年放置して5人殺した「前科」があり、絶対に許されません!

<以下、転送>

みなさま(緊急拡散希望/重複すみません)

 

関電が蒸気発生器の電熱管の耐震評価でズルをしており、それを原子力規制庁が認可していたことが判明しました。

従来手法では、許容値を超えているのに、関電はよくわからない理由でより小さくなるような手法を使い、無理やり許容値以内におさめていました。

異議申し立てを行います! 異議申し立て人募集中です。25日朝までです。

私も加わりました。ぜひみなさまも!

http://kiseikanshi.main.jp/2016/01/22/igi-2/

加わってくださる方は以下のフォームに必要事項をご記入ください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/60eb06a392122

こちらの図をご覧ください。

 

従来手法で地盤特性等の不確かさを考慮した場合:460MPa

今回工認:376MPa

許容値:447MPa

 

以下、原子力規制を監視する市民の会の阪上武さんからの呼びかけです。

 

再稼働が問題になっている高浜原発の耐震評価に重大な疑義があることが判明しました。

安全上最も重要な機器の一つである蒸気発生器の細管ので、基準地震動が上がったことにより、基準に従った評価では許容値を超えてしまうことから、関電は「地盤特性等の不確かさの影響」を外した評価を行い、これを規制庁が通していたのです。今審査中の美浜原発3号機では、規制庁は、関電を厳しく批判しています。

この件につき、行政不服審査法に基づく異議申立を1月25日に行います。工事計画認可の日から60日以上経過していますが、美浜3号機の審査を通じてはじめて問題意識を持ちえたこと、審査が事業者ヒアリングという非公開の場で行われていたことから、知った日が認可の日よりも遅くなったとの理由を添えて提出する予定です。

提出にあたり、共同提出者を募っています。
以下のフォームに、氏名、年齢、住所をご記入ください。1月25日朝8時締切です。
https://pro.form-mailer.jp/fms/60eb06a392122

 

また、提出時に、原子力規制委員会玄関前(地下鉄六本木一丁目駅:六本木ファーストビル)で、高浜原発3号機の再稼働に反対するアピール行動を行います。どなたでもご参加いただけます。よろしくお願いいたします。

 

◆高浜原発耐震評価に異議あり!アピールと異議申立提出
13:30~13:50 規制委玄関前にてアピール行動
13:50~14:00 玄関前にて異議申立書の提出

問合せ:090-8116-7155阪上まで

 

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

******************************

異 議 申 立 書(案)
2016年(平成28年)1月25日
原子力規制委員会御中
異議申立人 総代 阪上 武
総代 満田 夏花
総代 後藤 政志

行政不服審査法の規定に基づき、次の通り異議を申し立てる。

1.異議申立人の氏名及び年齢並びに住所
(別紙)名

2.異議申立てに係る処分
関西電力株式会社高浜発電所3号機の工事計画の変更認可処分(2015年(平成27年)8月4日)及び高浜発電所4号機の工事計画の変更認可処分(2015年(平成27年)10月9日)

3.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
2015年(平成27年)11月30日
理由にもあるように、問題の所在を、2015年11月~12月の美浜発電所3号機の新規制基準適合性審査における公開の審査会合での議論からはじめて知りえたこと、また、高浜発電所3号機及び4号機の蒸気発生器伝熱管の耐震性についての議論が、非公開の事業者ヒアリングの場で行われていたことから、処分があったことを知った年月日が、認可処分が下された日よりも遅くなった。

4.異議申立ての趣旨
「2.記載の処分を取り消す。」との決定を求める。

5.異議申立ての理由
(1)高浜原発3・4号機の安全上重要な機器の一つである蒸気発生器の伝熱管の工事計画認可変更申請(以下「工認」)における基準地震動Ssによる耐震評価結果において、発生値376MPaの算出に際して、「地盤特性・建屋剛性・機器の固有周期等の不確かさ(以下「地盤特性等の不確かさ」)」の影響が考慮されておらず、十分な耐震安全性が確保されず、耐震工認審査ガイドの規定、基準規則第四条第三項及び技術基準規則第五条第二項に違反することから、認可を取り消すべきである。

(2)工認の審査書には、「耐震重要施設(Sクラスの施設)を、基準地震動による地震力に対して、当該施設の安全機能が損なわれるおそれがない施設とするため、設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、耐震工認審査ガイドを踏まえ、工事計画認可において実績のあるJEAG4601等の規格及び基準等に基づく手法を適用して、基準地震動による地震力に対して、施設の機能を維持する設計としていることを確認した。」との記載がある。耐震設計技術指針JEAG4601は、機器・配管類の地震応答解析は、スペクトルモーダル解析法を用い、設計用床応答スペクトルを作成する際に、±10%の拡幅を行うことにより、地盤物性等の
不確かさの影響を考慮することを要求している。

(3)工認や適合性審査の過程で関電が提出した補足資料から推定すると、JEAG4601の規定に従い、スペクトルモーダル解析法により、床応答スペクトルの拡幅を実施し、地盤物性等の不確かさを考慮した評価を実施すると、基準地震動Ssによる発生値は460MPaとなり、許容値447MPaを上回る。

(4)関電は「今回工認手法」として、スペクトルモーダル解析法ではなく、時刻歴応答解析法を採用している。しかし、時刻歴応答解析法を採用したところで、地盤特性等の不確かさを考慮しない根拠にはならない。実際、関電は別に、時刻歴応答解析法において、床応答スペクトルの拡幅に相当する床応答スペクトルのゆらぎの評価を実施している。また、美浜原発3号機の適合性審査会合の場で「この不確かさ(地盤特性等の不確かさのこと)を考慮しなくていいというふうには我々は考えていない」などと述べている。

(5)関電は補足説明資料において、「手法が有する保守性と不確かさの影響の比較」を行い、「地盤特性等の不確かさ」の影響は、手法が有する保守性よりも小さいことを説明している。しかしこれでは「地盤特性等の不確かさ」を考慮しない理由にはならない。

(6)また、「床応答スペクトルの拡幅」に相当する「床応答スペクトルのゆらぎ」の評価を実施した場合、発生応力は437MPaとなり、許容値447MPaを下回るとしている。しかしその評価では、手法が有する保守性の一部(解析モデルが有する保守性)を外している。手法が有する保守性をすべて考慮した場合、発生応力は505MPaとなり、許容値を上回る。

(7)工認の審査書には、「今回の申請範囲において、既往の振動試験等により得られた発生荷重に対して保守的な解析荷重が得られており、この解析手法を用いて得られる地震荷重を入力とする応力評価の結果、設備に生じる応力が許容値を満足することから、蒸気発生器伝熱管の構造強度が維持されること…を確認した」との記載があるが、なぜ今回の申請に限り、解析モデルが有する保守性を外した結果を確認したのか不明である。また、保守性の確保については、美浜原発3号機の蒸気発生器の耐震評価において、関電が時刻歴応答解析法による評価を示し、地盤特性等の不確かさの影響が、手法が有する保守性によりカバーされるとの説明を行ったのに対し、原子力規制委員会側が、保守性はトータルで確保すべき、保守性の考え方から検討し直さなければならない、などと指摘している(2015年11月19日の適合性審査会合他)。指摘を受けた関電は、スペクトルモーダル解析法により、地盤等の不確かさの影響を考慮するやり方に戻そうとしている。

(8)福井地裁での仮処分異議審の決定には、「債務者(関電)は、評価値の算定過程においては、床応答スペクトルを拡幅することで機器等に作用する荷重を保守的に見積もり…保守的な評価を行い…債務者(関電)が採用した評価値…には合理性があるものといえる」との記載がある。これは関電の主張をそのまま取り入れたものと思われるが、明らかに誤りである。

(9)美浜3号機の蒸気発生器の耐震評価は、主に公開の適合性審査の場で検討されているが、高浜3・4号機の場合は、すべて非公開の事業者ヒアリングの場で検討されており、資料も白抜きが多いことから、具体的にどのような検討・議論がなされたのか、不明な部分が多い。美浜3号機の審査についても、例えば、「拡幅」に相当する「ゆらぎ」の評価については、全くわからない状況である。

6.口頭意見陳述会の開催
希望する。

7.執行停止処分の申し立て
本件処分の執行停止処分を申し立てる。

8.処分庁の教示
なし

 

 

 

 

満田夏花(みつた・かんな)

ツイッター:@kannamitsuta

国際環境NGO FoE Japan(認定NPO法人)

〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9

http://www.foejapan.org/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close