2011年の東京電力福島第1原発事故を巡り、東京第5検察審査会から起訴議決を受けた東京電力の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣3人について、検察官役に指定された弁護士は29日、業務上過失致死傷罪で東京地裁に在宅のまま強制起訴した。検察審の起訴議決に基づく強制起訴は全国9例目。公判で旧経営陣はいずれも無罪を主張するとみられる。【山下俊輔】
「原発事故、予見可能」
他に起訴されたのは、武黒一郎(69)、武藤栄(65)の両元副社長。事前に争点を整理する公判前整理手続きが行われる見通しで、初公判は来年以降にずれこむ可能性がある。公判では旧経営陣が大津波と原発事故を予見できたか、対策を講じれば事故を回避できたか−−などが争点になる。
起訴状によると、旧経営陣3人は福島第1原発に10メートルを超える津波が襲来し、非常用電源などの機能が失われて原発事故が発生する可能性を予見できたのに、防護措置を取る注意義務を怠り、福島県大熊町の双葉病院からの長時間の避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させ、原発でがれきに接触するなどした東電関係者や自衛隊員ら計13人を負傷させたとされる。
東電は08年、政府の地震研究機関の予測に基づき、第1原発の想定津波を最大15.7メートルと試算した。第5検審は昨年7月、この試算を踏まえ、「3人は万が一にも発生する事故に備える責務があり、大津波による過酷事故の発生を予見できた。原発の運転停止を含めた回避措置を講じるべきだった」と起訴議決した。
事故後、避難者らが旧経営陣や事故対応に当たった政府関係者を告訴・告発したが、東京地検は計42人全員を不起訴とした。審査の申し立てを受け、第5検審は14年7月に3人を「起訴相当」と議決。再捜査した地検が15年1月、再び不起訴としたが、第5検審が起訴議決した。地裁が選任した指定弁護士5人は約半年かけて補充捜査を行ってきた。引き続き公判も担当する。今後は通常の刑事裁判と同じ手続きが進む。業務上過失致死傷事件は裁判員裁判の対象とはならない。
同様に告訴・告発され不起訴になった旧経済産業省原子力安全・保安院元幹部と東電実務担当者ら計5人についても東京第1検審が審査している。
▽東京電力広報室の話 刑事訴訟に関することでありコメントは差し控えたい。
強制起訴
検察が不起訴にした事件について、検察審査会が起訴すべきだと2回議決すれば、裁判所が指定した検察官役の弁護士が強制的に起訴する制度。国民の司法参加の一環で2009年5月に導入された。国民からくじで選ばれた審査員11人のうち8人以上が賛成して「起訴相当」と議決した場合、検察は再捜査を行う。再び不起訴としても、2度目の審査で8人以上が賛成して「起訴議決」をすれば、指定弁護士が起訴し、公判でも立証、求刑などを行う。
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