BCCで送ります。重複される方、すみません。
教科書採択傍聴拒否-損害賠償
第3回-口頭弁論のお知らせ
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●訴えの要旨
今治市教育委員会は、2014年8月29日に開催された教育委員会会議(小学校
用教科書採択審議)の傍聴受付手続きを、「傍聴受付時間を終了している」との理由
で、①傍聴席が6席残っており、②会議も始まっていないにもかかわらず、拒否し、
傍聴させなかった。
①②の状況であれば、今治市教委は、傍聴受付手続きを行う必要がある。今治市教
委の前記傍聴受付手続き拒否は、原告(主権者=住民)の「知る権利」・「表現の自
由」の保障(参政権など憲法21条)としての会議の公開にもとづく「傍聴の自由」
の侵害である。
上記の理由から、今治市を被告として、原告の「傍聴の自由」の侵害に対する慰
謝料(損害賠償)の請求。
●「傍聴の自由」の確立
1,憲法などが規定する「会議の公開原則」
憲法第57条において、「両議院の会議は、公開とする」と規定し、地方自治法
第115条において、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定
している。教育委員会の会議も、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条
7項において、「教育委員会の会議は、公開する」と定め、今治市教育委員会会議規
則第11条で「会議は、公開する」と定めている。
2,会議の「公開原則」と「傍聴の自由」
会議の「公開原則」は、下記の3つの自由などを含むと理解されている。
①「議員・委員以外の者が会議の内容を直接見聞する」ことを意味する
「傍聴の自由」。
②「報道機関が新聞やテレビなどを通して会議の内容を」「広く一般に知らせ
る」
ことを意味する「報道の自由」。
③「会議の記録」を公表することを意味する「会議禄の公開」。
3,「傍聴の自由」は、「知る権利」・「表現の自由」(憲法21条)の基礎
①「傍聴の自由」は、情報を直接入手するために不可欠な行為で、「知る権利」
(憲法21条)の基礎をなし、住民(主権者)自らが政治に参加するために不可欠の
前提をなす権利である「表現の自由」(憲法21条)のなす。
②「傍聴の自由」は、行政や議会が公平かつ公正に行われているか否かの監視に
不可欠な行為である。
しかしながら、「傍聴の自由」は、会議の会場の広さを理由に傍聴席数を制限し
たり、傍聴受付時刻や諸事前手続きを求めるなどの様々な制限があり、実体的「傍聴
の自由」は、制限されている。
今治市教育委員会では、教育委員会会議の日時・場所の周知を、会議の1週間程
度前に、教育委員会のホームページに掲載するだけであり、実体的な会議の公開とは
いえない状況にある。
4,住民自治(主権実現)の基礎をなす本来の「傍聴の自由」の実現を!
自らが政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である前記①②の「傍聴の自
由」は、制限され、傍聴者には、会議の資料も十分配布されることもなく、黙して椅
子に座っているだけの存在に貶められ、恩恵的な存在になっている。
この現実を変え、主権者の権利としての「傍聴の自由」を実現するための一つの方
法としての訴訟です。
ぜひ、裁判の傍聴を!
これまでの経過・準備書面は、下記に掲載しています。
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/32/32.html
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Okumura Etuo
gf742bpjye82j6v7vzw2@mopera.net
安倍政権の「教育再生」の問題点
教育委員会制度とは 画像13分43秒
https://www.youtube.com/watch?v=iByza-XunEQ
安倍自民党政権の「教育再生」は、憲法改悪の地ならし-資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2013/saisei.html
「原発安全神話と教科書記述-検定基準改悪」 画像5分49秒
http://www.youtube.com/watch?v=1l6SToOmnk4
えひめ教科書裁判 資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2.htm
憲法活用が、憲法「改悪」の〈ちから〉!
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub8.htm
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