許せないNHK 【拡散希望】共謀罪:国連特別報告者(プライバシーの権利)強い懸念表明

 

(情報記載 石垣)

みなさん 杉原さん お疲れさま

 

許せないNHK

採決強行の見出しを見て 新聞をひっくり返す「共謀罪」の

第一番にNHKの中継はなし。誰かのご意向か忖度か。

【19日朝日夕刊・素粒子】

 

横浜事件から学んだこと

共謀罪の法律が通ると

警察(旧特高警察)に

共謀罪担当の刑事が置かれ、

彼等はプライドを持って仕事を

する。その成果をあげる為に

無実を含め容疑者を捕まえることです。

彼等にとって法律が唯一で

憲法など頭にないのです。

しかも、彼等の生活は国民の

税金で保障されることです。

 

  • 安倍の三つの毒矢 「違憲」の【共謀罪・戦争法・特定秘密保護法】で

日本は事実上独裁国家となります。

石垣敏夫

以下転載

【拡散希望】共謀罪:国連特別報告者(プライバシーの権利)強い懸念表明

 

東京の杉原浩司(「秘密保護法」廃止へ!実行委員会)です。

[転送・転載歓迎/重複失礼]

 

歴史的暴挙を体感しておこうと、19日、約3年半ぶりに衆議院を傍聴しま

した。見るに耐えない強行採決でした。傍聴者多数により入れ替り制とな

り、委員会室ではなく控え室のテレビモニターでしたが。

 

法務委員でもない維新の丸山穂高議員が「ピント外れの質疑を繰り返し、

足を引っ張るだけの質疑はもう必要ない」と野党をののしり、採決の引き

金を弾きました。なんと哀れな姿でしょうか。

 

今日の審議では、論点がいくつも明瞭になりました。例えば、山尾志桜里

議員が、致死性のある毒物の準備は現行法で対応可能ではないかと指摘。

自民党が文書で「処罰することは出来ません」としているのは誤りだと追

及しました。金田法相は結局、抗弁できず最後は「立法事実はあくまでも

条約である」と答弁。「立法事実からテロ対策が消えた」(山尾議員)以上、

採決どころか出し直して当然です。

 

また、山尾議員は、2016年にLINEが警察の要請を受けて、令状無しで22件

を情報開示しているとして、捜査機関の判断が適正なのかが担保できない

と論証。金田法相は「一般に捜査は適正に行われている」との空文句を述

べるだけでした。

 

夜の国会正門前には、前半の、総がかり行動と共謀罪NO!実行委などが主

催した行動だけで約9000人が集まりました。もう後がありません。何が何

でも廃案という結果を出しましょう。

 

「共謀罪」法案、衆院委で可決 与党が強行採決(5月19日、日経)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H1L_Z10C17A5MM0000/

———————————————-

 

皆様

 

国連プライバシー権に関する特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏が、5月

18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシーや表現の自由

を制約するおそれがあると懸念を示す書簡を安倍首相宛てに送付しました。

 

書簡では、法案の「計画」や「準備行為」の文言が抽象的であり恣意的な

適用のおそれがあること、対象となる犯罪が幅広く、テロリズムや組織犯

罪と無関係のものを含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象

となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があると

しています。

 

さらに、プライバシーを守るための仕組みが欠けているとして、次の5つ

の懸念事項を挙げています。

 

1 創設される共謀罪を立証するためには監視を強めることが必要となる

が、プライバシーを守るための適切な仕組みを設けることは想定されてい

ない。

 

2 監視活動に対する令状主義の強化も予定されていないようである。

 

3 ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可す

るための独立した機関を設置することが想定されていない。

 

4 法執行機関や諜報機関の活動がプライバシーを不当に制約しないこと

の監督について懸念がある。例えば、警察がGPS捜査や電子機器の使用の

モニタリングをするために裁判所の許可を求める際の司法の監督の質につ

いて懸念がある。

 

5 特に日本では、裁判所が令状発付請求を認める件数が圧倒的に多いと

のことであり、新しい法案が、警察が情報収集のために令状を得る機会を

広げることにより、プライバシーに与える影響を懸念する。

 

書簡の全文はこちらからごらんいただけます。

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf

 

*特別報告者は、国連の人権理事会によって、特定の問題について調査し

報告するために個人の資格で任命される独立の専門家です。ジョセフ・ケ

ナタッチ氏はIT法の専門家で、2015年7月に初めてのプライバシー権に関

する特別報告者に任命されました。

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx

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