別文書で確認 財務省にとって森友はやっぱり“特殊”な存在

やはり「特殊案件」だった(C)日刊ゲンダイ
やはり「特殊案件」だった(C)日刊ゲンダイ
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 森友学園の決裁文書改ざん疑惑を巡って、8日の毎日新聞夕刊の報道で、永田町に衝撃が走った。記事は、財務省が昨年5月、国会に開示した文書とは別の決裁文書に「本件の特殊性に鑑み」と記されていたと伝えた。財務省にとって森友学園がいかに「特殊案件」だったかが、改めて浮き彫りになった。

日刊ゲンダイも毎日新聞と同様の決裁文書を入手。近畿財務局が学園に国有地の売却予定価格を通知した際の「2016年5月31日付文書」(①)と、近畿財務局が学園に国有地を1億3400万円で売却する方針を国交省大阪航空局に通知した「16年6月16日付文書」(②)がそれで、神戸学院大の上脇博之教授が昨年9月に近畿財務局に情報開示請求し、今年1月4日に出てきた文書だ。

改ざん疑惑が浮上している「普通財産売払決議書」(③)の決裁完了日は16年6月14日。「特記事項」欄には、決裁内容を「大阪航空局宛てに通知」との記載がある。財務省内での決裁を経た後、6月16日に②として航空局に通知したということだろう。

 3つの文書を見比べると、いくつか疑問が湧く。①と③には共に「調書」が添付され、冒頭の「事案の概要」との項目はほぼ同じ文言が記載されている。しかし、③で「(森友からの)申し出」と記されている箇所は、①では「要請」との表記。「要請」の文言は他にも複数確認できた。また②には、「財務局と航空局との協議」という項目に「本件の特殊性に鑑み」とハッキリ記されている。

それぞれが別の文書で日付も違うが、当然、全て森友学園への国有地売却についての決裁を示したものだ。にもかかわらず、③には「要請」や「特殊性」という単語が一切使われていない。やっぱり改ざんされたのではないか。

「官僚が作成する文書は、同一の契約であれば別々の文書だとしても内容に一貫性を持たせ、慎重に整合性をとるはずです。『要請』『特殊性』という重要な文言が、ひとつの文書の中にだけ存在しないというのは、いかにも不自然。国会答弁の整合性をとるため、売払決議書が後から書き換えられた可能性が高まったと思います」(上脇博之教授)

8日は、森友問題を追及する「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」の阪口徳雄弁護士らが、会計検査院に申し入れ書を提出。会計検査院法に基づき、検査院が佐川宣寿前理財局長(顔写真)らを懲戒免職にすることを求めた。もうゴマカシはきかない。

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