(情報記載 いしがき)
市民のみなさん、
私たちは「九条俳句」の掲載を求めています
<梅雨空に 「九条守れ」の 女性デモ> (作者・原告女性77歳)
★この文芸作品のどこに問題があるのでしょうか
「九条俳句」違憲国賠訴訟を市民の手で!実行委員会
みなさん既にご承知の通り、2014年6月24日、三橋公民館俳句会で選ばれた秀句上記俳句を、
公民館職員が見て「公民館だよりに掲載できない」と句会に伝えてきました。
公民館だよりに句会の秀句が掲載されることは2010年から句会と公民館双方合意の下に続いてきました。
私どもは、今回の問題は句会の仲間・市民と、公民館双方の話しあいで解決すべき問題だと考えてきました。
しかし、公民館・教育委員会関係者は話あいによる「掲載」に応じず,やむなく司法の判断をあおぐことになりました。
公民館は不掲載理由を、1)世論を二分する内容だから 2)「公民館の考え」と思われるから
3)公平中立に反するからと述べています。
高等裁判所は(2018年5月18日)本件不掲載につき、
申立人(原告)の「思想や信条を理由とした不公正な扱いで」、申立人の「人格的利益を違法に侵害した」と判断し、
「申立人の受けた精神的利益対する慰謝料は5000円とする。掲載請求権は認めない」と判示しました。
但し、本件俳句「掲載の可否」については判示していません。
公民館は「『九条俳句』とは別の俳句なら掲載する」と述べています。
今回は俳句の内容による、選別・差別・排除を公民館職員が行ったわけで
「憲法21条表現の自由の②項「検閲は、これをしてはならない」に抵触する問題です。
私たちは国・県・市がいろいろな催しを行い、エッセイ・詩・短歌・俳句・川柳・絵画・音楽・
書道等々の作品募集を行うことについては歓迎いたします。
しかし、今回のような検閲に抵触する行為を認めることはできません。
私たちはさいたま市に次のことを求めています
① さいたま市は判決結果を守り、違法の事実を認め、原告作者に謝罪をすること。
② 「公民館たより」に九条俳句を掲載し これまで通り句会の活動を原状に戻すこと。
③ 公民館職員の故意過失を認め、その対応処置を行うこと。
④ 人権救済勧告【2018年6月29日埼玉弁護士会はさいたま市に対し、
九条俳句不掲載は憲法14条【法の下の平等】に違反するとして、
公民館便りに掲載するよう勧告した】この事実を尊重し実施すること。
★ ご協力のお願い さいたま市に「九条俳句」掲載の要請をお願いします
要請先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市長 清水勇人 宛 電話048-829-1111
市民応援団 連絡先 〒338-0824さいたま市桜区上大久保689-1-203「九条俳句」
違憲国賠訴訟を市民の手で実行委員会(「九条俳句」市民応援団)
代表 武内暁 電話090-2173-2591 satoru.takeuchi9@gmail.com