文化放送ラジオ 大竹まことゴールデンラジオ(2019/6/4) 深澤真紀 パワハラ防止法の意味を説く、ハラスメントは人権侵害、過去にはそれが黙認されていただけ、日本社会で女性、弱い立場のものを守れ!
永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことゴールデンラジオ、火曜日の大竹紳士交遊録は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんでした。パートナーははるな愛さんでした。火曜日は一足早く夜が来ると大竹さん言われます。
今回のテーマはパワハラ防止法のこと、5/29に職場でのパワハラ防止を義務付けるもので、セクハラ、マタハラ対策はあったものの、パワハラも対策義務が求められて、しかしパワハラは2012年に厚労省で定義があり、身体的攻撃、過大な要求、プライバシー侵害、女はいるのか?結婚するのかとパワハラ6類型(https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/ )はあったものの、これでは世の中は変わらず、パワハラは職場で優関係があり、業務上必要な範囲を超えて労働環境を害されたら働けなくなるもので、しかしこの20年ハラスメントについて、嫌がらせと日本では受け止められるものの、人権侵害であり、昔は人権侵害が黙認されていただけ、ミスを指摘するのはパワハラではなく、しかし化粧が濃いからミスとか、人格否定がパワハラの本質、背景であり、さらに受けた側がハラスメントと取ること、相手がどうか、深澤さん中高年の男性に講演して、化粧が濃いというのはアカンと説いても実感はなく怖い?と、パワハラをコミュニケーションと取るものもあり、化粧のことでハラスメントは許されず、誰も被害者、加害者になると知るべき。
パワハラ防止法は企業の反発により罰則なし、加害者と企業に罰則なし、やられ損、さらに職場だけでなく、就活のセクハラもあり、文句を言えないので、その会社に行きたい女性を標的にセクハラどころかレイプの例もあり、あるいは自社の顧客に、女性を連れて行かないと案件が取れない例がある=その女性はハラスメントされるもので、人権侵害、そしてもっと深刻なのはフリーランスの女性、ホテルに行く→仕事を与えることすらあり、仕事をネタに女性、弱者へのハラスメントがあり、これらを一括禁止すべき。
そして、救済組織がなく、労組は役に立たず、社外のNPOくらい、法律のできたことは一歩前進でも、まだまだ課題はあり、3歩進んで2歩下がる、しかし、法律で禁止=パワハラ=犯罪、やっていることは法律違反との意識があり、#KU TOO、女性にハイヒールを履けとか、ストッキングのことなどあり、太田さん、人間関係で6類型に当てはまらず、パワハラはむつかしいと説かれて、深澤さん、働くのはお金を稼ぐ+社会貢献で事故肯定だから、働いて否定されるのは人権侵害であり、しかし日本は会社どころか社会にコミットしたら評価が下がるもので、そして正社員と非正規雇用があり、罰則なしだと大竹さん、非正規の4割の人たちは救われないと説かれて、深澤さん、少なくとも法律違反であり、非正規でもその会社にいるので、会社は相談機関を作らないとならない、大竹さん、深澤さんの言われることが非正規で成立するか?中小企業はカツカツ、自分の意見を法律があっても、中小企業や非正規だとどうかと問われて、深澤さん、30年前はセクハラ、新橋のサラリーマンは女性のお尻を触って当然で、今は禁止、時間はかかるが、おかしいことに、人権をどう確保するか?日本は他人に迷惑をかけない、他国だと自分の利益を求める、日本では自分は悪くないと言いにくいもので、法律で守る必要性を説かれました、以上、深澤さんのお話でした。