「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」パブリックコメントについて
日本の個人情報保護法のあり方は、非常に問題があります。
また、行政の個人情報の取り扱いはメチャクチャに近い。
私たちは、すでにインターネットと離れて暮らしていくことはできません。
インターネットの閲覧、SNSでの「いいね」クリックなど、それ自体は「大したこがない」情報、匿名の情報でありながら、
ビッグデータを処理することで、実は人間を特定し、その思想信条に至るまで「確率的に」推し量る・・・・技術的には「容易なこと」になってしまっています。
今パブコメの対象となっている
個人情報保護法は、「
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)」とは別物ですが、個人情報保護に関する柱となる法律なので、広く関心を持つ必要があると思います。
是非関心を持って下さい。
>「2019年12月 個人情報保護法(3年ごと見直し制度改正大綱)パブコ
>メ意見」というPDF文書を作成し、このメールに添付しました。
添付ファイルは容量オーバーとなる場合があるので、以下に上げておきました。
↓
2019年12月 個人情報保護法(3年ごと見直し制度改正大綱)パブコメ意見
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近藤 ゆり子 k-yuriko@octn.jp
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—–Original Message—–
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」パブリックコメントについて
秘密法廃止実行委&共謀罪NO!実行委 事務局の前田です。
すでにご存じのことと思いますが、12月13日日に、個人情報保護委員会が、「個
人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を発表するとともに、
パブリックコメントの実施を公表しました。
これを受けて、秘密法廃止実行委と共謀罪NO!実行委では、このパブリックコメ
ントに積極的に取り組むことを確認しました。
「個人情報保護法」については、法案が国会に上程された時から、メディア、
ジャーナリズムの世界では、個人情報を理由に重要な情報が隠されるという問題
の指摘がされていました。
実際に、「桜を見る会」の参加者名簿の開示を巡って政権は、自分たちに都合の
悪い事実を隠蔽するために、個人情報を盾に文書の廃棄を行いました。
その他にも、様々な情報開示請求文書が墨で塗りつぶされた状態で開示されると
いう事態が、繰り返されました。
一方で、津久井やまゆり園や京アニの事件で起こったような、被害者の氏名を公
表しないということについて、メディアと警察の関係だけでなく、被害者の家族
のみなさんの間でも意見の相違があり、個人情報の扱いについては考えなければ
ならない大きな課題の存在を、私たちは改めて認識することになりました。
私たち、秘密法廃止実行委と共謀罪NO!実行委は、特定秘密保護法の廃止を目指
す取り組みの一環として、情報公開法と公文書管理法の改正に取り組んできまし
たが、この問題と切り離せないのが、個人情報保護法であると認識しています。
そのような経緯から、上記のように、今回のパブリックコメントに取り組むこと
を確認した次第です。
ただ、パブリックコメントへの取り組みを漠然と呼びかけても、その実行までは
敷居が高いとの声もあり、先日の実行委員会で、角田さんと私がサンプルを作っ
てみなさんに見ていただき、取り組みを進めていただこうということになりました。
そこで、「2019年12月 個人情報保護法(3年ごと見直し制度改正大綱)パブコ
メ意見」というPDF文書を作成し、このメールに添付しました。
ただし、パブコメの例文を作ったのではなく、意見提出の中心となる「第3章
個別検討事項」について、パブコメを求められている事項の主な内容と、考える
べき意見のポイントを表にまとめるという形態の文書を作りました。
この文書が、みなさまがパブコメへの意見を検討していただく際のお役に立てる
ことを願い作ってみましたが、さてどうでしょうか。
パブリックコメントについての詳細は、個人情報保護委員会の下記サイトをご覧
ください。
このサイトから、「制度改正大綱」文書をダウンロードできます。
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」の公表及び同大綱に
対する意見募集
パブリックコメントは、2019年12月13日から2020年1月14日まで実施されます。
ご質問等ございましたら、下記宛にメールをお送りください。
よろしくお願いいたします。
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前田能成
E-mail : run_232ikaruga_323nosei@nifty.com
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ゆり子さん、みなさん、
ゆりこさん、ありがとう。さっそく印刷して綴じました。
えらいこっちゃ。
「技術的に容易になっている」ってことは、すでに、戦前の特高時代などはるかに凌駕する
正確さで大量の個人情報が蓄積されうるってことです。
問題は、それを、だれが集めて、」利用するか、です。
諸企業がばらばらにやってるのなら、よくはないけど、まあ、しかたがない、というレベルでしょう。
問題は、国家が、個人情報の収集と利用とを独占することです。
抽象的な「国家」が問題なのではなく、このいま、どういう連中が国家を牛耳っているかが重大です。
いま、この日本列島を乗っ取ってしはいしているやからは、いくどでもくりかえして言いますが、
かつて、アジア太平洋地域で平和にくらしていた無慮無数のひとびとを殺し、自国民をも殺した、
あの大規模侵略戦争を、企て、実行し、赤っ恥さらしながら敗けたとき、その責任をとらずに、
「国民」のおしつけ、戦後「平和国家日本」の代表面(つら)して生きのこった、
「大日本帝国」支配階級(天皇裕仁を戴く)の直系の子孫たちです。
こういったやからが、いかに美辞麗句をもって「国民」をたぶらかそうとも、
「国民」の「ために」、収集した個人情報を利用することなどありえない。
ありうるとすれば、一にかかって、その真逆な目的・行為のためであるほかない。
個人情報を取得させないようにすることは、いまや、至難のわざとなってしまってます。
そうはいっても、このわたしが、抵抗しようと決意すれば、まだ、
抵抗の余地は皆無ではない。
、
ひこ
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>えらいこっちゃ。
>「技術的に容易になっている」ってことは、
>すでに、戦前の特高時代などはるかに凌駕する
>正確さで大量の個人情報が蓄積されうるってことです。
紙媒体ファイルが逐次データベース化されているのは間違いありません。
その意味では、とっくの昔に、公安さんは「戦前の特高時代などはるかに凌駕する正確さで大量の個人情報が蓄積」していると思いますよ。
今までも幾度も不法なやり方で情報収集をしてきた公安さんが、「民間」が集めて利活用している(通販でモノを買ったりしたら、シツコク関連した商品の広告が来ますよね)ビッグデータの入手を試みないはずがない。
そして、データを蓄積すればするほど「賢く」なるAIを組み込もうとしないはずがない。
8種類のFacebookに「いいね」をクリックすると90%以上の確率で「人種・性別・年齢層・嗜好・政治傾向」などがわかるといわれています。
匿名で集積されたビッグデータの中の15の属性を追跡すると、マサチューセッツ州の99.98%の個人を特定できる、という研究もあるそうです。
★朝日新聞デジタル 2019年8月11日05時00分
ビッグデータ、匿名化でも高確率で個人特定 海外で指摘
また、中国では一応「民間」がやっている信用力スコアが、あらゆる場面で活用されてしまっているそうです(日本の大学に留学する学生の大部分は信用力スコアが高い、とか)。
古典的には、公安さんが「目を付ける」対象は、反政府的な活動をする団体(サヨク政党を含む)関係者だったし、手法は盗聴とか尾行とかだったのですが、これでは人員・資金で対象者に限りがある。
しかも今は「組織・団体」が弱体化してきているので、「組織・団体」に目を付けても、彼らが欲しい「危ない奴」の情報は大して手に入らないでしょう。
インターネットから得られるビッグデータにAIを噛ませて、個人の政治信条・思想傾向を捉え、ある傾向が見えれば(スコアする?)対象者を「自動追跡」できる。
労せずして、膨大な「危険人物追跡調査」ができるわけで、「私が公安なら」絶対にそちらにシフトしていきます。
極論すれば日本に居住する全員(1億2000万?)にスクリーニングをかけ、そこから「要監視対象者」を数百万人規模で抽出、監視することもできるわけです。
この「技術」の発達を止めることは、不可能でしょう。
(自給自足と物々交換で暮らしてきた人々の住む地域に貨幣経済が持ち込まれるのを「阻止」することが出来ないのと同様に)
多くの人は「自分には関係ない。自分は犯罪は犯さないし、活動家でもない」と無関心でいたわけですが、「ビッグデータ&AI」という局面に入って、「私は関係ない」と断言できる人はいないはずです。
「AIに”目を付け”られたくなかったら、できるだけ周囲に同調し、政府(政権)批判のサイトなどは覗かないようにする」という生き方を選ぶ?・・・まさか
ではどうするか?
あまりにも古典的ではあるけれど、「憲法をもって縛りをかける」しかない。
刑事警察の情報収集は一応は「(すでに発生した)犯罪の捜査」という目的(※)があって、収集の手段・方法の法令もあって(ex 刑事訴訟法)、内規のようなものも情報公開請求をすれば出る。
(※ いったんは「法令に従って」収集した指紋やDNAが、そのままデータベースとして保存されて利活用されているのは「目的外利用」であって許されない、抹消せよ、という訴訟がいくつか起きています)
ところが公安警察には「何もない」。
本来、「法律がない」のだから(人権侵害になりうることを)やってはいけないはずなのですが、日本の裁判所は大甘。
「強制力を伴っていないから(情報収集は)構わない」みたいな判断をとり続けてきました(京都府学連事件最高裁判例-肖像権-とか、最近でいえばGPS捜査最高裁判例とか幾つかはあるのですが、警察がそれを無視してもサンクションがない)。
内規はあるのだろうけど(でないと仕事ができないだろうから)、その内規の名称すらも隠したまま。
まさに「無法地帯」です。
今EUではGDPRという形で企業(特にGAFA等を意識していると思われる)に縛りをかけてきていますが、それぞれの国の行政に対してはそれぞれの国の憲法的「縛り」をかけてあるのが(一応の)前提です。
日本では、行政機関個人情報保護法はありますが、大甘のスッポ抜け。
その上、警察、とりわけ公安警察はほぼ全面的にこの法律の適用の対象外になるような但し書きのオンパレード。
”日本国民”は、警察をそこまで全面的に信頼しているのでしょうかしら?
「憲法をもって縛りをかける」ことが出来るかどうかは、世論-社会的関心-にかかっています。
楽観視はしていませんが、だからといって放置することはできません。
オーウェルの「1984年」が穏やかなお伽話に感じられるくらいの世界が迫ってきています。
1時間で読めます。ビッグデータ-AIに関する入門書としてお勧め。
↓
「おそろしいビッグデータ 超類型化AI社会のリスク 」(朝日新書) 山本龍彦著
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ゆり子さん、
昨日12月30日の10:41発、20:09発、23:13発のメールを、
深い感動と共感をもって受けとりました。
感動のゆえんは、行間ににじむ実践の体験です。
じっさいに行動しているひとでなければ感得できません、これは。
なによりも、いま、わたしたちが考えなければいけないのは、
そのむかしの特高の手法に象徴されているようなむきだしの権力行使・暴力行使は
もはや通用しなくなったかわりに、じつは、その数千倍もおそろしい、ひじょうに「洗練された」
弾圧の手法が、着実に、世界中で常態と化しているってことです。
「1984年」(オーウェル)の世界では、もう、ない。
ただし、ちがうのはその手法であって、
権力が本来もっている体質にかわりはない。
わたしたちは、いっそうかしこくならねばなりません。
なにが、なにを、たぶらかしているのか、即座に、正確に見抜く力を身につけねばならないでしょう。
いまこの日本列島を乗っとって支配しているのは、たしかに、史上最悪なだけでなく最低の政権です。
テロリスト集団と言ってもいい。
その政権のもとで、警察も検察も裁判所も、そもそもそうあるべき機能をうしなっている、
より正確には、警察官・検察官・判事という職務についている人間たちが、
本来そうでなければならない職務のありようを、ほぼ完璧に亡失している。
具体的に言うと、だれもが、内閣官房の意向をいちはやく察知して、
その意向にそわない行動はさしひかえる。
司法は行政に従属している、三権分立はどこへいった、と言われるゆえん。
「関西生コン弾圧」での裁判所の対応も、「勾留理由開示手続」を「先送り」した那覇地裁の対応も、
理由をいっさいつげないまま長期収容をつづける入管の姿勢も、伊藤詩織さんをレイプした安倍御用記者
への逮捕状を急にとりさげ不起訴にした検察の姿勢も、すべて、おなじ現象にすぎません。
しかし、この最悪最低な政権のもとであるからそうなのではないでしょう。
民主主義は、たしかに世界の大勢ではある。
けれども、だいたいはタテマエにすぎなくなっている。
だから、よけいわるい。
封建制の時代、絶対王制の時代には、
権力のありようがだれの眼にも見えていた。
現代、民衆をたぶらかす技術は高々度に発展している。
ゆり子さんのおっしゃることに同意します。
たしかに「あまりにも古典的」とおもわれるでしょうが、
「憲法をもって縛りをかける」しかない。
「憲法」とは、まさに、そのためにこそある。
日本国の入管体制が、
「1945年以来、一貫して、主に在日朝鮮人(在日中国人も、ですが人数のボリュームがだいぶ違う)への
「治安対策」として作られ、運用されてきた」のであることを、はたして、いま、どれほどの「国民」が知っている
でしょうか?
もともとこの「在日」「朝鮮人」という存在状況が、いつ、だれによって、なぜ、つくりだされたのか、
そのことを知っている「国民」がどれほどいるでしょうか?
「大村収容所」と聞いて、そのことにおもいをいたしうる「国民」がどれほどいるでしょうか?
占領軍によって追放された特高たちを「救った」のが「入管体制」であったことを知る「国民」が
どれほどいるでしょうか?
クルド人など自分たちとは遠い存在のひとびとが被っている問題なのではなく、
まさに自分たち自身の問題なのだと、感じている「国民」がどれほどいるのでしょうか?
ダグラス・ラミスが『憲法は、政府に対する命令である。』という
そのものずばりのタイトルの本の増補版を平凡社文庫に入れてだしたのが2013年の8月でした。
全国各地の「九条の会」で活動しているひとびとに、いま、もういちど考えてほしい。
九条に自衛隊の存在を明記されてしまうことだけが問題なのか?
九条とは、じつは、前文とも、11条、13条、14条、24条、25条とも
緊密に結びついているのであることを、もういちど確認してほしい。
憲法の「精神」をゆるがせにしないことが肝要なのであることを、もういちど確認してほしい。
ひこ