区割りは「違憲状態」 今夏の参院選1票の格差訴訟 高松高裁、請求を棄却

区割りは「違憲状態」 今夏の参院選1票の格差訴訟 高松高裁、請求を棄却

裁判所=ゲッティ

 選挙区間の「1票の格差」が最大3・00倍だった今年7月の参院選を巡り、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟で、高松高裁(神山隆一裁判長)は16日、選挙区の区割りについて「違憲状態」と判断した。請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部で起こした一連の訴訟で最初の判決。

 参院選の1票の格差訴訟で、最高裁は最大格差が5・00倍だった2010年選挙と4・77倍だった13年選挙について「違憲状態」と判断。10年選挙を巡る12年判決では「都道府県を選挙区単位とした方式を改める必要がある」と指摘し、国会に改革を促した。

 国会は15年の公職選挙法改正で、都道府県の単位を崩す合区に踏み切り「鳥取・島根」「徳島・高知」の両選挙区を創設するなどして「10増10減」を実現した。16年の参院選では格差が3・08倍まで縮小し、最高裁は17年9月の判決で「合憲」と判断。「投票価値の不均衡状態を脱した」と評価していた。

 今回の参院選は、16年選挙で議員1人当たりの有権者数が最多だった埼玉の定数を2増したことで格差がさらに縮小し、議員1人当たりの有権者数が最少の福井と最多の宮城の格差が最大の3・00倍になっていた。

 裁判で弁護士グループは「格差は是正されてきているが、1倍にならないと平等とは言えない」と主張。被告の四国3選挙区の選管側は「投票価値の不均衡は違憲の問題が生じるほど著しい不平等状態にあったとは言えない」として請求棄却を求めていた。【潟見雄大】

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