よく理解しないまま「3日間だけ」の不当なパブコメに意見を出しました。本日9月17日が締め切りです。
太田光征
パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150158&Mode=0
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件案(仮称)
派遣労働者のキャリア形成支援制度は、対象業務の平均的正社員が生涯において受けるキャリア形成支援効果と同等以上であることを定めてください。
(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件案(仮称)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等を担保する手段としての講習の内容について何ら規定されていないので、規定してください。
(3)派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
「派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。」(4ページ)を「派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、その分だけ、当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げること。」に変えてください。
(4)派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
教育訓練・能力開発については、派遣先による協力を義務付けてください。
(5)送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
「送出事業主は、 建設業務労働者の就機会確保に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当該建設業務労働者の就機会確保に係る送出労働者の賃金を引き上げるよう努めること。」(3ページ)を「送出事業主は、 建設業務労働者の就機会確保に関する料金の額が引き上げられた場合には、その分だけ、当該建設業務労働者の就機会確保に係る送出労働者の賃金を引き上げること。」に変えてください。
(6)受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
(4)と同旨。
MLホームページ: http://www.freeml.com/uniting-peace